同人について

熊谷トレッキング同人会則

                                2002.12.7発効 2018.12.8改訂

第1章 総則

 

第1条(名称)

 本会は熊谷トレッキング同人と呼び、活動拠点を熊谷市に置く。また、埼玉県勤労者山岳連盟を通じ日本勤労者山岳連盟に加盟する。

 

第2条(目的)

 本会の目的は、海外登山やトレッキングを含めた登山活動の安全を図ること、登山技術のレベルアップを図ること、会員が協力した楽しい山歩きを継続することとする。

 

第3条(活動)

 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)各種国内山行の実施

(2)インドヒマラヤをはじめとするトレッキング、海外登山の実施

(3)例会の開催

(4)登山技術、理論の向上

(5)会報・通信の発行

(6)写真展の開催

(7)その他必要な事項

 

第2章 会員

第4条(入会)

 会則を承認し、定められた入会金及び会費を納入し、入会手続きをすることによって、会員になることができる。会費納入は前納を原則とする。

 

第5条(会友)

1.会友となる条件

 以下の条件に該当する者は、事務局の承認を得て『会友』となることができる。

(1)  会員が、やむを得ない事情(遠隔地への転勤、病気等)により会員としての活動が困難となった場合。

(2)他の山岳会に所属し、主体がその会にあり、かつ捜索救助給付を含んだ山岳保険に加入している者で、本会に加入を希望する者。かつ、他に所属している山岳会が掛け持ち入会を認めていること。また遭難救助の際は、その企画主体に関わらず双方情報を交換し協力してこれに当たることを、会代表者レベルで互いに了承済みであること。

2.会友の扱い

(1)会友は、会員資格を有しないが、会の活動について支援、参加することができる。

(2)会友は、会山行への参加はできるが、遭難対策基金への加入は認められない。

(3)会は会友に対して、総会資料や通信、会の活動についての情報を伝える。

(4)会友は、通信経費等として、月額300円を納めるものとする。

(5)会友が会員に変更する時は、本人の申し出によることとし、当該月分から会費の差額分を納入する。なお、入会金は免除とする。

 

第6条(退会)

 本会を退会する場合は、本人の申し出によるものとする。退会の申し出は年度末(総会)までに行うものとする。

 なお、会員が会の規約に反し、重大な不利益な行為が認められた場合は、事務局で勧告を行い会員の資格を失う。

 

第3章 機関及び役員

 

第7条(総会)

 総会は本会の最高議決機関で毎年1回会長が招集し、次の事項を審議のうえ決定する。

(1)活動報告及び決算報告

(2)活動方針及び予算

(3)役員及び事務局員の選出

(4)会則の改廃

(5)その他必要な事項

 

第8条(臨時総会)

 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。また、会員の3分の2以上の要請があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 

 

第9条(総会及び臨時総会の成立)

 総会及び臨時総会は、会員の半数以上の出席(委任状を含め)で成立する。

し、諸事項の議決は出席者の過半数をもって行う。

 

第10条(事務局会議)

 事務局会議は、総会に次ぐ議決機関であり、おおむね月1回開催し、総会の方針に基づき会務を執行する。事務局会議は、会長、副会長、事務局長ほか事務局員で構成し、事務局長が主催する。

 

第11条(事務局の掌握事項)

 事務局は、次の事項を掌握する。

(1)入退会手続き及び会員名簿の作成

(2)会の会計のかかる一切の事項

(3)総会及び例会の諸準備、会員への報告

(4)各種委員会、登山技術委員会の統括

(5)通信の発行

(6)遭対基金に関する事項

(7)県連や他団体、県連救助隊等との連絡

(8)県連理事、評議員等の県連役員の派遣

(9)登山時報の受付等

(10)その他の庶務に関する事項

 

第12条(各種委員会)

 目的の達成及び登山活動、運営に必要な下記の委員会を置く。会員は、いずれかの委員会に所属して活動するように努めなければならない。

 なお、会の運営や事業実施において、短期的に委員会が必要となった場合は、事務局会議を経て例会の承認を得ることにより設置できるものとする。

(1)山行企画委員会

(2)学習企画委員会

(3)海外登山委員会

(4)山旅編集委員会

(5)写真展開催委員会

(6)環境考委員会

 

第13条(技術指導、山行管理)

 登山技術の向上や会員に対する技術指導、山行管理のため登山技術委員会を置く。

 この委員会は、常に会員の力量を的確に把握するとともに、山行企画委員会及び各種委員会と連携して会山行の中心となるだけでなく、会員に対し、安全な登山活動の実践のために助言や指導を行う。また、必要に応じて随時会議を開催し、メンバーの意思統一を図るように努めるものとする。

 

第14条(役員)

 本会は役員として、会長1名、副会長1名、事務局長1名、事務局員若干名及び会計監事1名をおく。 

 

第15条(選出及び任期)

 役員は総会で選出し、任期は次の総会までとし再任を妨げない。また、役員の補充は事務局会議で決定し、その任期は次の総会までの期間とする。

 

第16条(役員の職務)

 会長は、この会を代表し統括する。

 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその代行を行う。

 事務局長は、会務を統括する。

 事務局員は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときは、その代行を行う。

 会計監事は、会計監査を行う。

 なお、役員以外の会員もすすんで会の業務に参加するものとする。

 

 

第4章 財政

 

第17条(財政)

 本会の運営は、入会金、会費、寄付金、その他をもって行う。

 

第18条(入会金、会費)

(1)会費

  会費は、入会金1,000円、会費1ヶ月700円(学生は600円)とし、すべて前納とする。同一世帯で複数の会員が入会する場合(家族会員)は、2人目からの入会金を免除し、2人目から会費1ヶ月500円とする。

(2)退会者への会費返却

  退会者が年度末(総会)を越えて、あるいは年度末までに2ヶ月以上を残して退会 の申し出があった場合は、当該月の翌月分以降から県連盟費分を除いた会費を返却する。

 

第19条(会計年度)

 本会の会計年度は、総会から次の総会までとする。

 

第20条(会計監事)

 会計監事は、総会前の決算時に会計監査を行い、総会にその結果を報告しなければならない。

 

第21条(行事参加費)

 会務の執行及び県連への行事等に会員が参加する場合は、交通費等の実費を会の会計から支出する。

 

第22条(講師依頼費)

 例会の学習、トレーニング山行等に外部講師を依頼した場合は、必要な報償費を支出する。会員に講師を依頼した場合は無償とし、印刷代等の実費を支出する。

 

第23条(遭難対策積立金)

 遭難対策積立金は、原則として年度の残余金の半分を充てることとし、会の会計とは独立して運用するものとする。

 

第5章 会装備

 

第24条(会装備の管理)

 会所有装備は、装備担当者が指定場所に保管し管理するものとする。

 

第25条(会装備の使用)

 会所有装備の使用にあたっては、事前に装備担当者に連絡をし承認を得て、借用簿に記入する。会山行と個人山行が重なった場合は、会山行を優先する。

 

第26条(会装備の返却)

 山行使用後は損傷等がないかチェックし、速やかに返却して借用簿に記入する。

 会装備の損傷や紛失については、原則として使用者が弁済するものとする。

 

第27条(パルスオキシメーターの使用料)

 当分の間、パルスオキシメーター使用についてはレンタル制とする。使用料は5人以上のパーティの場合は10,000円、5人未満の場合は1人2,000円とする。当該使用料は、会の収入とする。

 

第6章 附則

 

第28条(山行規程)

 会山行の円滑な実施と遭難防止のために、別に「山行規程」を定める。

 

第29条(自家用自動車山行運用規程)

 会山行に自家用自動車を使用する場合は、交通事故を起こさないよう安全運転に努めるとともに、公平な運用等のため、別に「自家用自動車山行運用規程」を定める。

 

第30条(その他)

 会則に定めのない事項については、会則の精神に基づいて審議のうえ処理する。

 

第31条(会則等の改廃)

 この会則及び規程についての改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

 

付記

会則

2002年12月7日発効

2018年12月8日改定

山行規程

2002年12月7日発効

自家用自動車山行運用規程

2002年1月1日発効

2006年12月9日改正



熊谷トレッキング同人山行規程

                                2002.12.7発効

第1条(目的)

 会山行の円滑な実施と遭難防止ために、この規程を定める。

 

第2条(遭難対策装備、遭難対策カードの携行)

 会員は、ハイキングや雪山などの登山形態を問わず、山行中は会で定めた遭難対策装備及び遭難対策カードを必ず携行しなければならない。

 

第3条(山行形態の定義)

 山行形態の定義は、次のとおりとする。

(1)会 山 行:山行企画委員会をはじめとする各種委員会、会員が計画する山行で、役員または登山技術委員会が審査し、例会で参加を呼びかけた山行

(2)個人山行:会員が自主的に企画する山行

 

第4条(山行計画書)

 会山行の実施にあたっては、山行リーダーまたは計画者が、直近の例会時までに山行計画書を作成し、役員または登山技術委員会メンバーのうち、最低2名以上に提出しなければならない。なお、参加者は、留守家族に対し計画書と行動予定等を伝えておくこととする。

 

第5条(山行計画の審査)

 役員及び登山技術委員会は、提出された山行計画書を審査し、メンバーの力量等を検討し不適当と認められた場合は、内容(計画)の変更、または中止を勧告することができる。

 

第6条(緊急連絡先)

 山行計画書の緊急連絡先は、原則として役員または登山技術委員会メンバーの2名とする。

 

第7条(山行前事前ミーティング)

 山行リーダーは、山行前に必ずミーティングを行うものとし、参加者はこのミーティングに参加しなければならない。

 

第8条(山行計画の変更)

 会員は山行計画書にしたがって行動するものとし、勝手に目的地、ルート等を変更してはならない。不測の事態により計画を変更する場合は、できる限り速やかにその旨を緊急連絡先に連絡するよう努めること。

 また、計画を変更した場合は、その理由を山行報告書に記載するものとする。

 

第9条(下山報告)

 山行リーダーは、下山後速やかに緊急連絡先に報告しなければならない。

 

第10条(会の責任)

 本会は、上記第1条から第9条の手続きを踏んだ会山行については、遭難救助に可能な限り取り組むものとする。

 また、山行リーダー等に対して遭難者家族等から裁判を提起された場合については、著しい過失がある場合を除き、会として山行リーダー等を全面的に支援する。

 

第11条(個人山行の取り扱い)

 個人山行については、自己責任で行われるものであるため、会としては関与しない。但し、会員は、安全上の観点から第4条(山行計画書)及び第6条(緊急連絡先)、第9条(下山報告)を順守するよう努めなければならない。

 

第12条(山行報告書)

 山行リーダーまたは山行の記録担当は、山行終了後遅くとも2週間以内に事務局担当者あてに山行報告書を提出しなければならない。

 

第13条(事故時の対応)

 山行リーダーは、山行中に事故が発生した場合は人命救助を最優先する。また、速やかに緊急連絡先に通報するとともに、参加者は山行リーダーの指示を受け適切な行動を取らなければならない。緊急を要する場合のヘリコプター出動要請をする判断については、山行リーダーに委ねることとする。その場合の費用は、全額事故者の個人負担とする。

 

第14条(遭難対策)

 事故通報を受けたとき、または下山報告がない場合は、会長(不在の場合はその代理の者)を本部長とする遭難対策本部を設置し、会として可能な限り救助にあたるものとする。本部長は、家族等に連絡をするとともに情報の収集にあたり、救助に向かうことを想定して必要な会員に待機するよう指示するものとする。

 遭難対策の詳細については別途マニュアルを作成し、必要があれば、県連救助隊、警察など外部団体に救助依頼を要請する。

 なお、個人山行中に事故が発生した場合で家族等から救助要請があったときには,道義的立場から対応する。

 

第15条(遭難救助費用の負担)

 会員の遭難救助に要した費用については、次の取り扱いとする。

①会員による初期救助活動費用については、まず会の遭対積立金を充てることとし、不足する場合は、会員からのカンパ等により賄うこととする。

②県連救助隊や現地山岳会員等の会員外からの救助隊員にかかる諸経費については、事故者またはその家族が負担するものとする。

③捜索が長期間におよぶ場合は、家族との話し合いにより決定する。

 

第16条(遭難対策基金への加入)

 会員は、遭難対策に備えるため、遭難対策基金に加入するよう努めなければならない。但し、冬山や積雪期登山、沢登りなどのバリエーション、海外トレッキングに参加する会員は、当該基金に5口以上加入すること。

 

第17条(遭難対策基金の使途)

 事故者が請求した遭難対策基金のうち、救助・捜索給付金の使途については、会員外からの救助隊員諸経費等に充てるため、本会が決定するものとする。

 

 

 

2018年12月8日改定



自家用自動車山行運用規程

                                2002. 1.1発効

                                2006.12.9改正

第1条(目的)

 この規程は、自家用自動車を使用する山行において、交通事故を未然に防ぎ、車両の的確で公平な運用と事故発生の際その処理を円滑にすすめるため必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条(対象)

 会山行はこの規程を適用し、個人山行についてはこれに準ずる事とする。

 

第3条(使用車両)

 山行に使用する車両は、次の条件を満たしていなければならない。

(1)車両は、日常は法定による点検整備を正しく実施し、山行に使用する場合は特に念入りに点検整備を実施すること。

(2)気象条件、その他のトラブルに対処できる付属装備(タイヤチェーン・牽引ロープ、ブースターケーブル、修理工具など)を搭載すること。特に、冬季には雪道用タイヤを装着すること。

(3)車両所有者は、参加メンバーもしくはその家族であること。

(4)車両は、任意加入自動車保険または共済へ加入していること。

 

第4条(運転手、搭乗者順守事項)

 車両の運転と搭乗には、次の各号を厳守すること。

(1)道路交通法規を守り、安全運転、事故防御運転に留意すること。特に、同乗者全員がシートベルト着用する。

(2)疲労などにより安全運転が遂行できない時は、直ちに運転を中止し休憩をとる。

(3)運転交替要員を1台につき必ず1名以上確保する。

(4)その車両の契約任意保険の対象範囲外の者は運転してはならない。

 

第5条(車両使用費用)

 車両使用に際しかかる費用は、次の各号により算出し、その総計を同乗者数(車両が複数の場合は参加者数)により除し、均等に負担する。

(1)燃料費及び車両使用料として、別に細則において定める額

(2)有料道路代

(3)その他運行に必要とした物の実費

 

第6条(事故・故障発生時の取り扱い)

 事故などの発生時にかかわる費用については、原則、同行者の相互負担により処理するものとする。

(1)事故に起因する各種賠償金、治療費等に関しては保険にて処置する事とする。

(2)保険で補償されない費用があった場合、車両提供者は必ず同行者に報告し、その処理に当たっては、同行者のうち数名(3名程度が望ましい)を中心として十分に話し合いの上処置するものとする。なお、保険適用による保険料アップなどの間接的な費用を考慮するなど、車両提供者に負担を強いることのないよう努めるものとする。

 

第6条の2(事故対応積立金)

(1)事故対応積立金は、自家用自動車を使用した山行に参加した者から供出された資金を積み立て、事故発生時にかかる費用の一部を見舞金として支給し当事者の費用軽減を図ることを目的とする。

 また、会の会計とは独立して運用するものとする。

(2)対象とする内容、金額等については、別に要領を定めるものとする。

 

細則 

第1項 燃料費及び車両使用料、事故対応積立金

(1)燃料費は実費とする。

(2)車両使用料は、往復の走行キロ数200キロ未満のとき3000円、200キロ以上500キロ未満のとき5000円、500キロ以上800キロ未満のとき8000円、800キロ以上のとき10000円とする。

(3)雪道用タイヤ装着が条件の場合、車両使用料を5割増しとする。

(4)事故対応積立金は1人200円とする。

第2項 任意加入自動車保険または共済について

(1)搭乗者傷害特約を付加すること。さらに車両保険、等級プロテクト特約を付加することが望ましい。

(2)30才未満不担保等の年齢制限のある契約の場合、必要に応じて同行者に周知徹底させること。

 


「事故対応積立金」の管理運用要領

                                2006.12.9承認

1 対象となる山行

   自家用車を使用した会山行及び会員のみで組織された個人山行※とする。

  ※ここでいう個人山行とは、例会後に計画されたなどの理由により、例会では呼び掛けできなかったが、例会後に電子メールや電話等で会員からの参加を募り実施された山行で、会員のみで組織された山行をいう。(例会前に計画された場合は、必然的に会山行となるため)

   よって、単独山行や会員以外の者が含まれた山行(クリーンハイク、山スキーネット、交流山行などの会山行は除く)は対象としない。

 

2 積立金の徴収方法

   会山行等に参加した者は、1回当たり一律200円を供出する。

  (自家用車使用の恩恵を受けた者が、以後発生するかもしれない将来の負担を負う)

 

3 積立金の管理

   山行の会計係が徴収し、例会時に会の会計担当に引き渡す。会計担当は、一般会計とは別に「事故対応積立金」として管理し、総会時に収支を報告するものとする。

 

4 見舞金額等の決定

(1)基本的な考え方

    事故などのアクシデント発生時にかかわる費用については、運用規程にもあるとおり同行者の相互負担により処理することを原則とする。ただし、費用が同行者ですべてを負担するには高額※である場合に、積み立てた範囲内で費用の一部※を見舞金として支給する。

  ※高額とは1人当たりの負担額がおおよそ1万円を越える場合とする。費用の一部とは原則5割までとする。

(2)金額等の決定手続き

    見舞金額等の決定については、事故報告を受けた事務局で速やかに協議し、例会時に会員の承認を受けるものとする。

 

  <算出方法の例示>

  ・参加者5人の場合

    修理費用等が5万円までの場合、同行者5人で相互負担

    修理費用等が

     8万円の場合、見舞金は3万円(残り5万円を相互負担)

                 10万円の場合、見舞金は5万円(     〃    )

     20万円の場合、見舞金は10万円(残り10万円を相互負担)

 

  <対象事例等の例示> 注:事故、故障の内容は様々であるため、あくまでも指針である

   【対象とする例】

    ・駐車中に車上荒らしにあった場合

    ・自然災害による損害(落石、土砂崩れ、降ひょうなど)

    ・通常の運転による避けられない事故

   【対象としない例】

    ・パンク修理(基本的に少額であるため、同行者で応分の負担とする)

    ・信号無視、著しいスピード過度など法令違反を原因とする事故(明らかに運転者の高い過失があった場合)

    ・運転ミスによる単独事故(但し、冬季のスリップ事故などは除く)

   【その他】

    ・車両故障については、車両所有者のメンテナンス不足に起因することも考えられるため、故障内容によって判断する。